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労働者派遣法に基づくマージン率の公開
労働者派遣法に基づくマージン率の公開
平成24年10月1日の労働者派遣法改正により、派遣元事業主は毎事業年度終了後、マージン率を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
対象期間:2025年度(2024年9月1日~2025年8月31日)
項目別・拠点別の詳細は、以下の通りとなります。
| 本社 | 京都 | 大阪 | 和歌山 | 九州 | 静岡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 派遣労働者の数および登録者の数 ※2025年8月31日現在 |
1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 |
| 派遣先の数 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| マージン率 | 26.2 | 13.6 | 34.5 | 39.7 | 39.4 | 31.0 |
| 派遣料金の平均額 (1日8時間あたり)単位:円 |
26,778 | 31,669 | 31,726 | 32,168 | 30,279 | 36,190 |
| 派遣労働者の賃金の平均額 (1日8時間あたり)単位:円 |
19,765 | 27,370 | 20,789 | 19,411 | 18,352 | 24,967 |
| 教育訓練 | PC研修、個人情報保護教育、情報セキュリティ教育、ビジネスマナー教育 | |||||
| 福利厚生 | 有給休暇、健康診断 | |||||
| キャリアコンサルティング相談窓口 |
管理本部 業務管理部 キャリアコンサルティング相談窓口担当 連絡先:03-5798-7780 |
|||||
マージン率について
派遣料金総額に対して、一番多くを占めるのが派遣社員の給与で、約64.6%です。
福利厚生関係が約17%。これは、派遣労働者の雇用主として負担する、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険などの社会保険料および有給休暇、健康診断料等となります。
会社諸経費として、募集媒体費・社員人件費・オフィス使用料・通信費などの諸経費が約13%となります。 これを差し引いた残り約5.4%が営業利益となります。
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項
・労使協定を締結しているか否か:締結済み
・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:原則として弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者
・労使協定の有効期間の終期:2026年3月31日
その他参考と認められる事項
関東ITソフトウェア健康保険組合の福利厚生施設や、その他のサービスが受けられます。
※社会保険加入者のみ
