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労働者派遣法に基づくマージン率の公開

労働者派遣法に基づくマージン率の公開

平成24年10月1日の労働者派遣法改正により、派遣元事業主は毎事業年度終了後、マージン率を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)このマージン率は、以下の計算式で算出されます。

対象期間:2025年度(2024年9月1日~2025年8月31日)
項目別・拠点別の詳細は、以下の通りとなります。

本社 京都 大阪 和歌山 九州 静岡
派遣労働者の数および登録者の数
※2025年8月31日現在
1 0 11 5 2 1
派遣先の数 1 1 7 2 2 1
マージン率 26.2 13.6 34.5 39.7 39.4 31.0
派遣料金の平均額
(1日8時間あたり)単位:円
26,778 31,669 31,726 32,168 30,279 36,190
派遣労働者の賃金の平均額
(1日8時間あたり)単位:円
19,765 27,370 20,789 19,411 18,352 24,967
教育訓練 PC研修、個人情報保護教育、情報セキュリティ教育、ビジネスマナー教育
福利厚生 有給休暇、健康診断
キャリアコンサルティング相談窓口 管理本部 業務管理部 キャリアコンサルティング相談窓口担当
連絡先:03-5798-7780

マージン率について

派遣料金総額に対して、一番多くを占めるのが派遣社員の給与で、約64.6%です。
福利厚生関係が約17%。これは、派遣労働者の雇用主として負担する、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険などの社会保険料および有給休暇、健康診断料等となります。
会社諸経費として、募集媒体費・社員人件費・オフィス使用料・通信費などの諸経費が約13%となります。 これを差し引いた残り約5.4%が営業利益となります。

労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項

・労使協定を締結しているか否か:締結済み
・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:原則として弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者
・労使協定の有効期間の終期:2026年3月31日

その他参考と認められる事項

関東ITソフトウェア健康保険組合の福利厚生施設や、その他のサービスが受けられます。
※社会保険加入者のみ